第1条 | [目 的] 本会は、日豪両国間の教育・文化の発展と青少年の交流に務め、両国間の親善と会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
第2条 | [名 称] 本会は、波賀日豪親善交流会(HAGA JAPAN-AUSTRALIA FRIENDSHIP EXCHANGE ASSOCIATION)と称する。 略称を HJA とする。 |
第3条 | [事務局] 本会の事務局は、宍粟市立波賀小学校に置く。 |
第4条 | [事 業] 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ① ホ-ムステイ ② 訪豪の結団及び解団 ③ 研修会の開催 ④ 教育・文化の交流 ⑤ その他、必要と認める事業 |
第5条 | [会 員] 本会の会員は、第1条[目的]、第4条[事業]を理解し、国際親善に熱意を持つ個人で、役員会が承認した者とする。 |
第6条 | [役 員] |
第1項 | 本会に次の役員を置く。 会 長 1名 副会長 2名 名誉顧問 若干名 地域サポーター 若干名 書 記 1名 会 計 1名 会計監査(監事) 2名 (役員の中から互選) 顧 問 若干名 |
第2項 | 役員の改選は、役員会で推薦を受け、しばらくの間、会員には書面で同意を求める。 |
第7条 | [役員の任期] 役員任期は、1ケ年とする。ただし、再任は妨げない。 |
第8条 第1項 | [会 計] 本会の経費は、会費及び寄付金並びにその他を以て支弁する。 |
第2項 | 本会の予算及び決算は、役員会の議決を経て総会が開けるまでは、書面で報告する。 |
第3項 | 本会の予算及び決済の監査は、3月に役員の監事が行う。 |
第4項 | 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第9条 第1項 | [基 金] 本会は、基金を置くことが出来る。 |
第2項 | 有志で会員を募り、会員1名に付き1,000円を徴収する。 |
第3項 | 基金の運用については役員会で決定する。 |
第10条 第1項 | [会 議] 総会は、原則として毎年1回、4月に会長が招集するが、総会が開かれるまでは書面で報告する。 |
第2項 | 臨時総会は、役員会で決定し、会長が招集する。 |
第3項 | 企画委員会及び役員会は、会長が随時招集する。 |
第4項 | 企画委員会の構成は、会長・副会長・事務局代表・その他とする。 |
第5項 | 波賀小学校PTAの組織、国際交流部と協力して活動を行う。 |
第11条 第1項 | [付 則] 本会則の改正は、役員会で図り、総会で承認を得るとするが、しばらくの間は、書面で承認を得る。 |
第2項 | 本会則は、2017年4月1日から施行する。 |